【速報】国税庁が仮想通貨にかかる課税を発表。

2017年12月1日に国税庁の発表によれば、仮想通貨の税務上の扱いは『雑所得』となる。

雑所得とは?

所得税における課税区分の内、利子所得・配当所得。・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得のこと。

課税方法

所得税と同じ累進課税』をとる

●所得が多ければ多いほど課税率は高くなる

注意点

●仮想通貨⇒現金の換金だけでなく、他のコインへに交換も課税対象
※既に持っていたコインを現金に換金して他のコインを購入したと考える

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